規約 第10条

第10条
(会員の除名)
以下の場合は、除名処分とすることもあります。
①会員規約に反したとき。
②紹介相手及び本会に対して名誉と信用を傷つけたとき。
③公序良俗法令に反した行為をしたとき。
④本会が規約にてらして会員として不適当と判断したとき。
除名処分となった場合は入会費用は返還せず、本会に損害があるときは、会員に損害賠償を請求できるものとします。

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