第11条(成婚)
成婚とは会員同士が婚約をしたことをいいます。成婚のときは本会に成婚料を支払うこととなります。また交際期間は3ヶ月となります。期間内に結論を出すようにして頂きます。
1.以下の状況も成婚と認められます。
①結婚の口約束、結納、結婚式があったとき。
②同居・同棲した時点(不定期の同居・同棲も含みます)
③退会後、過去に本会からの紹介でお見合いされた方と結婚され
たとき。
2以下の場合は反則金が発生します。
①会員が成婚の事実を故意に隠した場合は、婚約成婚料の2倍を反則金としてお支払いして頂くことになります。
3.成婚料の返還について
①成婚成立時より90日以上経過したときは、入籍・結婚に至らなくても成婚料は原則として返還致しません。
②入籍・結婚に至らず破談になったときは、ご希望により登録料のみで再登録いたします。